水道法で有効容量が10立方メートルを超える貯水槽(受水槽・高架水槽)には1年に1回以上の定期的な清掃、登録検査機関による検査の受検等が義務付けられています。また自治体によりますが(東京都など)、直結増圧給水設備は、定期点検を1年に年1回以上行うことが条例により義務付けられています。
しかし法定義務がない場合でも、ポンプ・排水管・その他設備を定期的に点検することによって、より設備を長く使い続けることができ、設備の取替えや新規施工費用を考えれば、ランニングコストを抑えることにもつながります。 また、定期的な点検やメンテナンスは住民の方の健康を守る上で重要です。